ONE旅!

一人旅情報やフォルケフォイスコーレの情報などを発信

ワーキングホリディ ― [ 申請条件 ] オーストラリア

Sunset at Uluru (Australia)

 

オーストラリアのビザ・国籍申請は基本的にネットから申請可能なので手続きし易いですね。

 

Sydney Australia

 

在日オーストラリア大使館のホームページ

 

 


 

オーストラリアの申請条件

在日オーストラリア大使館のホームページにはワーホリビザの申請できる一般条件を以下としています。

※初めてワーキングホリデーに参加する場合の条件です。

 

 ファーストワーキングホリデーの場合

・ワーキングホリデービザ申請対象国の、有効なパスポートを保持していること

・ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること

・人物審査及び健康診断の条件を満たしていること

・オーストラリア滞在中、十分に生活の出来る資金を所持していること(およそ豪5,000ドル)

・オーストラリア滞在中、扶養家族である子供が同行しないこと、そしてオーストラリアの価値観を尊重し、オーストラリアの法律を順守すること

 の5点。

 

1つ1つみていきます。

 

まず、 

・ワーキングホリデービザ申請対象国の、有効なパスポートを保持していること

 つまり『ワーキングホリデービザ申請対象国(=オーストラリア)の、有効なパスポート(=パスポートの残存有効期間・査証欄が十分にあり、パスポートに損傷はなく、本人の氏名・本籍が正しく表記されている)を保持していること。』です。

 

ちなみにパスポートの残存有効期限ですが、滞在日数をカバーできる日数が無難です。
オーストラリアに入国してから最長12カ月滞在できるため、満12カ月滞在したい方は、残日日数が1年以上あるほうが後の手続きが必要ないので楽です。

 

次に 

・ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること

 

 は、18歳以上30歳未満ならOKとゆうことです。

申請時に30歳で、渡航時に31歳でも大丈夫です。

つまりは、申請時に31歳になっていなければOK。

 

・人物審査及び健康診断の条件を満たしていること

 

人物審査は、ビザ申請中に過去の犯罪歴や不法滞在などの有無を聞かれます。 

健康診断は、ビザ申請中に結核の有無、現在治療中の病気などを聞かれます。また、医療機関やケアセンターでの勉強、就労を目的としている方は、必要に応じて健康診断が求められる場合もあります。

 

・オーストラリア滞在中、十分に生活の出来る資金を所持していること(およそ豪5,000ドル) 

 

397,827円です。(2016年10月18日現在)

最低でも、ギリ40万円はあればいいって感じです。

ホリディを楽しむかた、ギリはやめましょう。

 

・オーストラリア滞在中、扶養家族である子供が同行しないこと、そしてオーストラリアの価値観を尊重し、オーストラリアの法律を順守すること

 

 扶養家族、子供は同行×です。

どうしても夫婦で渡航する場合は、旦那さんと奥さんそれぞれで申請してください。

 オーストラリアの価値観を尊重オーストラリアの法律を順守する ですか...濠に入っては濠に従えってことですね。

 

 


 

 

◇オーストラリアの生活について

下記ページ分かりやすいです。

オーストラリアの常識

 

オーストラリアの法律について

ワーホリの所得税増税されますよ!2017年以降渡航予定のかたは要注意

pare-ko.com

 

オーストラリアの渡航年齢条件が2017年より35歳に

オーストラリアのワーホリが年齢上限35歳へ変更!他国比較! | ココア留学

 

 


 

 

申請前に必要なもの 

事前に必要なものは以下3点です。

 

①有効なパスポート

有効なパスポートとは先述した通り、残存有効期間・査証欄が十分にあり、パスポートに損傷はなく、本人の氏名・本籍が正しく表記されているものです。

また、先述してますが残存有効期限は、滞在日数をカバーできる日数が無難です。

オーストラリアに入国してから最長12カ月滞在できるため、満12カ月滞在したい方は、残日日数が1年以上あるほうが後の手続きが必要ないので楽です。

 

②クレジットカード

ワーホリの申請には豪325ドル(2016年7月1日からの金額)必要となります。

申請の支払いは郵便為替またはクレジットカードでの支払いが可能ですが、

郵便為替は手数料もかかるので、クレジットカードでの支払いをオススメします。

 

・メールアドレス

 メールアドレスはPCのものを取得してください。

 

 申請方法

オーストラリアの申請はオンラインからです。

手順については、下記ページで至極丁寧に掲載しておりましたので

こちらをご参考に。

blog.aus-ryugaku.com

 

 

 

 

ワーキングホリディ ― [ 申請条件 ] ドイツ

 ドイツの申請条件

Germany

 

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 にはワーホリビザの申請できる条件を以下としています。

 

日本国籍を有していること

・18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと

・親族(子供など)が同行することはできない

の3点。

 

まず

日本国籍を有していること

 

ですが、日本の永住権を持っていても、国籍が他国である人は申請できません。

 

 

次に

・18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと

 は、18歳以上30歳未満ならOKとゆうことです。

申請時に30歳で、渡航時に31歳でも大丈夫です。

つまりは、申請時に31になっていなければOK。

 

 

次に

・親族(子供など)が同行することはできない

 は、自分が扶養となる子供などは同伴できません。

夫婦であれば、それぞれにビザを申請すれば一緒に渡航可能です。

 

以上。

 

 

申請方法・必要書類

必要書類
①記入済みのWHVビザ申請書(Web 版申請書) 1部
 長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部

②パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚

③日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)

④往復航空券予約の証明書

⑤ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
および旅行賠償責任保険

⑥生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 の6点です。ひとつひとつ見ていきます。

 

①記入済みのWHVビザ申請書(Web 版申請書) 1部
 長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部

 

新潟県、長野県、静岡県以東の都道県の方Web 版申請書にアクセスし、記入する。

(全て記入し終わったらコピーして東京の大使館へ提出。)

山県、岐阜県、愛知県以西の府県の方は長期ビザ申請書にアクセスし、PDFをコピーして記入後、大阪・神戸の総領事館に提出。

 


 

◇申請書書き方参考

ドイツワーホリビザ申請書の書き方 - -体験記型ドイツワーキングホリデー情報サイト-@ドイツワーホリ(2015/01時点のものですがほぼ変わりなしです。)

 

◇東京の大使館アクセス

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 - ドイツ連邦共和国大使館

 

◇大阪・神戸の総領事館アクセス

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 - 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

 

 


 

 

次に

②パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚

③日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)

④往復航空券予約の証明書

 

ですが、

②の写真例はコチラより参照下さい。

写真例をみると、近すぎても、遠すぎても、明るすぎても、暗すぎてもだめ等、結構厳しいです。

③については、既にパスポートをお持ちの方は有効期限を確認しましょう。

④については、ネットで予約した往復航空券の予約証明書や領収書のコピーを提出します。片道旅行券でもでも大丈夫ですが、「⑥生活費支払い能力の証明」の際に注意が必要です。詳細は下記の⑥に記述します。

 

次に保険です。

 

⑤ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)および旅行賠償責任保険

 

歯医者でも使え、女性は妊娠した際も使える医療保険に加入する必要があります。

また、他人や他人のものに損害を与えた場合に適応される賠償責任保険にも加入する必要があります。選ぶのが一番厄介かも。

また、注意すべきは保険に振込やクレジットで支払い後、必ず領収書をコピーし保険証と一緒に提出することです。これがないと受理されないようです。

 


 

◇保険参考リンク

wsbi.net

pfadfinder24.com

blog.livedoor.jp

infodich.com

genki-living-abroad.amebaownd.com

 


 

 

次に

⑥生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 

は、預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書を提出します。

1年間2,000ユーロ(2016年9月26日現在:約23万円)が必要です。

また、「④往復航空券予約の証明書」の段階で片道航空券のみの提出ですと2倍の4,000ユーロ(2016年9月26日現在:約46万円)必要です。

 

必要書類は以上です。

 

この書類を、ワーホリに行く本人が上記指定の領事館へ提出します。

 

そのほか、

・WHVビザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。

・WHVビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります。

・ドイツ入国にあたって、生活費の証明と旅行者用医療保険加入証明を携帯することをお薦めします。

・大阪のドイツ総領事館で申請の方は、手続き終了後、宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

 

とありますので、ご注意ください。

 

 


 

 

◇参考リンク

www.japan.diplo.de

www.tabbie-cat.net