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ワーキングホリディ ― [ 申請条件 ] ドイツ

 ドイツの申請条件

Germany

 

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 にはワーホリビザの申請できる条件を以下としています。

 

日本国籍を有していること

・18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと

・親族(子供など)が同行することはできない

の3点。

 

まず

日本国籍を有していること

 

ですが、日本の永住権を持っていても、国籍が他国である人は申請できません。

 

 

次に

・18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと

 は、18歳以上30歳未満ならOKとゆうことです。

申請時に30歳で、渡航時に31歳でも大丈夫です。

つまりは、申請時に31になっていなければOK。

 

 

次に

・親族(子供など)が同行することはできない

 は、自分が扶養となる子供などは同伴できません。

夫婦であれば、それぞれにビザを申請すれば一緒に渡航可能です。

 

以上。

 

 

申請方法・必要書類

必要書類
①記入済みのWHVビザ申請書(Web 版申請書) 1部
 長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部

②パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚

③日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)

④往復航空券予約の証明書

⑤ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
および旅行賠償責任保険

⑥生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 の6点です。ひとつひとつ見ていきます。

 

①記入済みのWHVビザ申請書(Web 版申請書) 1部
 長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部

 

新潟県、長野県、静岡県以東の都道県の方Web 版申請書にアクセスし、記入する。

(全て記入し終わったらコピーして東京の大使館へ提出。)

山県、岐阜県、愛知県以西の府県の方は長期ビザ申請書にアクセスし、PDFをコピーして記入後、大阪・神戸の総領事館に提出。

 


 

◇申請書書き方参考

ドイツワーホリビザ申請書の書き方 - -体験記型ドイツワーキングホリデー情報サイト-@ドイツワーホリ(2015/01時点のものですがほぼ変わりなしです。)

 

◇東京の大使館アクセス

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 - ドイツ連邦共和国大使館

 

◇大阪・神戸の総領事館アクセス

ドイツ大使館 ドイツ総領事館 - 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

 

 


 

 

次に

②パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚

③日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)

④往復航空券予約の証明書

 

ですが、

②の写真例はコチラより参照下さい。

写真例をみると、近すぎても、遠すぎても、明るすぎても、暗すぎてもだめ等、結構厳しいです。

③については、既にパスポートをお持ちの方は有効期限を確認しましょう。

④については、ネットで予約した往復航空券の予約証明書や領収書のコピーを提出します。片道旅行券でもでも大丈夫ですが、「⑥生活費支払い能力の証明」の際に注意が必要です。詳細は下記の⑥に記述します。

 

次に保険です。

 

⑤ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)および旅行賠償責任保険

 

歯医者でも使え、女性は妊娠した際も使える医療保険に加入する必要があります。

また、他人や他人のものに損害を与えた場合に適応される賠償責任保険にも加入する必要があります。選ぶのが一番厄介かも。

また、注意すべきは保険に振込やクレジットで支払い後、必ず領収書をコピーし保険証と一緒に提出することです。これがないと受理されないようです。

 


 

◇保険参考リンク

wsbi.net

pfadfinder24.com

blog.livedoor.jp

infodich.com

genki-living-abroad.amebaownd.com

 


 

 

次に

⑥生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 

は、預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書を提出します。

1年間2,000ユーロ(2016年9月26日現在:約23万円)が必要です。

また、「④往復航空券予約の証明書」の段階で片道航空券のみの提出ですと2倍の4,000ユーロ(2016年9月26日現在:約46万円)必要です。

 

必要書類は以上です。

 

この書類を、ワーホリに行く本人が上記指定の領事館へ提出します。

 

そのほか、

・WHVビザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。

・WHVビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります。

・ドイツ入国にあたって、生活費の証明と旅行者用医療保険加入証明を携帯することをお薦めします。

・大阪のドイツ総領事館で申請の方は、手続き終了後、宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

 

とありますので、ご注意ください。

 

 


 

 

◇参考リンク

www.japan.diplo.de

www.tabbie-cat.net